Q. 連絡の取れない株主を、会社から追い出すことはできますか?

行方不明の株主のことを、所在不明株主と言います。

A. 裁判所に申立てを行えば、所在不明株主の株式を売却することができます。

所在不明株主とは、株主名簿に記録された住所または通知先に宛てて発した通知または催告が 5年以上継続して到達せず、かつ、継続して5年以上配当金を受領していない株主をいいます。
会社は、裁判所に申立てをし、一定の手続きを経て所在不明株主の株式を売却することができ、売却された株主は株主としての権利を失います。
ここで重要なことは、株式を売却されてもその売却代金は所在不明株主のものなので、消滅時効が完成する期間経過までは、(基本的には、売却の時から10年間)は、所在不明株主は会社に対し、売却代金の請求をすることが可能です。

もう一度、所在不明株主の要件を確認します。
株主名簿に記録された住所または通知先に宛てて発した通知または催告が 「5年以上継続」して到達せず、かつ、継続して5年以上配当金を受領していない株主をいいます。
つまり、会社は、所在不明株主として、その株主の株主を売却するまでに、最低でも5年間は毎年通知を送り続け、宛先不明で返送された郵便を保管し続ける必要があります。
更に重要なのは、「5年以上継続」してです。
なので、途中どこかの年に催告し忘れるとカウンターリセットで、また最初から「5年以上継続」して催告しなければいけません。

次に、「5年以上継続」して催告して所在不明株主の要件を満たすと、次に裁判所に対して「所在不明株主の株式売却許可申立て」を行います。
申立て要件ですが、下記①~④の要件が備わったときは,株式会社は,裁判所の許可を得て,当該株式の売却の許可を求めることができます。
要件の詳細を覚える必要はなく、とにかく手続きがめんどくさい!ということを理解頂ければ大丈夫です。

  1. 対象株式が次のいずれにも該当すること(会社法197条1項1号,2号)
    対象株式の株主に対して、会社が株主に対してする通知又は催告が,5年以上継続して到達しない場合
  2. 対象株式が,競売以外の方法による売却を相当とし,かつ,市場価格のないものであること。
  3. 申立人が,対象株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内(3か月を下ることができない。)に異議を述べることができる旨その他法務省令で定める事項を公告し,かつ,対象株式の株主に各別に催告したこと(会社法198条1項)。上記の期間内に利害関係人が異議を述べなかったこと
  4. 象株式の売却価格が相当であること。

これら①~④の要件が備わったときは,株式会社は,裁判所の許可を得て所在不明株主の株式を売却し、(多く場合、買主は、会社か、代表取締役個人が買います。)会社から所在不明株主を追い出すことができるのです。
所在不明株式の売却とは、視点を変えると、株主の株式の地位を一方的に奪って、お金に変えて会社から追い出すことになるとで、裁判所を入れて手続きを厳格にし、所在不明株主の利益を保護しているのです。
もし、所在不明株主の案件に遭遇した場合、所在不明株主を会社から追い出す制度はあるのですが、とにかく手続きが大変だ。と、いうことを経営者に伝えてあげて下さい。
最後までお読み頂き、有難うございました。