役員借入金は経営者が亡くなった際、経営者の相続財産に組み込まれ、相続税の課税対象となります。

Q. 役員借入金と相続の関係について

会社が、経営者からお金を借りる、いわゆる「役員借入金」。実は、この役員借入、経営者が亡くなった際、経営者の相続財産に組み込まれ、相続税の課税対象となるのです。

A. 役員借入は、相続税の課税対象となります。

会社が、経営者からお金を借りる、いわゆる「役員借入金」。
実は、この役員借入、経営者が亡くなった際、経営者の相続財産に組み込まれ、相続税の課税対象となるのです。
会社が通常、資金調達をする先はまず金融機関です。
つまり、役員借入金が発生する状況とは、会社の財務体質が悪く金融機関からの資金調達が困難な場合です。
と、いうことは、その役員借入金は、会社からすると実質的に返済する目処が経たない債務であり、経営者からすると返済される見込みのない債権つまり潜在的な不良債権なわけです。
殆どの場合、債権としての価値がない。
これが実態かと思います。
そうであるにも関わらず、
「役員借入金」は経営者に相続が発生した場合にプラス財産として相続財産を構成します。
更に、この「役員借入金」は相続税法上、額面評価されます。
重要なポイントが、時価評価ではなく、簿価評価されるのです。
仮に、会社が債務超過の陥っており、自社株評価がゼロであるにも関わらず、役員借入金は全額相続財産を構成してしまいます。
役員借入金が存在する場合、生前にしっかりと対策をしておく必要があります。
最後に、中小企業の事業承継支援の正しい手順は、「相続→事業承継」の順番ではなく、「事業承継→相続」が本来あるべき順番ですね??
(貸付金債権の評価)
204参照