経営には自社株の集中が求められます。

しかし相続は平等原則があるので、遺留分侵害額請求をされるおそれがあります。

これが会社法における自社株問題と相続における平等原理の対立です。この対立を事前に解決しておくことが、正しい事業承継、「もめない、困らない」事業承継をする上で重要になります。

株式は後継者に100パーセント集中させることを目指すべきです。

なぜなら、少数株主の問題が発生するからです。会社の支配権を確立し、経営を安定化させるためにも自社株は集中させることが中小企業における事業承継の原則になります。

ただ、相続という面から株式をとらえると、相続で謳われている「平等の原則」から外れてしまいます。後継者に株式を集中させてしまうことで、他の相続人(財産を受け取る側)に不満が生じてしまいます。この問題が深刻化すると「遺留分減殺請求」に発展してしまいます。

相続の平等を優先して少数株主を認めてしまうと、少数株主権を行使されて経営が円滑にできないケースは珍しくありません。

例えば、会社を継ぐ長男に遺産として株式をすべて渡そうとすると、相続額が偏ってしまう可能性があります。すると、相続人(財産を受け継ぐ者)たちに不平等が生じるため、長男以外の相続人は遺留分侵害額請求をして、自分たちの相続分を確保しようとするわけです。

遺留分侵害額請求が起きることは、裁判が起きることと、ほぼ同義です。

どうして裁判のリスクがある贈与と相続で自社株を移転しようとするのでしょうか。それは、税金だけのことを考えているからです。

自社株を贈与や相続で移転すれば節税することができ、お金を一時的に節約できる可能性があります。

しかし、もしも裁判になってしまうと、そのための費用や、家族のあり方にまで影響を及ぼすリスクがあります。贈与と相続を「問題が起こりやすい」と表現したのはそういう理由なのです。

そこで重要なことは、自社株を適正価格で売買によって移転することです。

適正価格で売買された株式は遺留分侵害額請求から外れるので、贈与や相続のようなリスクを回避することができます。

そうは言っても、適正価格での売買は当然買い取り資金の問題があるので、顧客企業の状況によっては贈与や相続で渡さなければならないケースもあります。そこで遺留分侵害額請求対策をしなければいけません。

そこで「仮に遺留分侵害額請求が起こった場合、いくら現金を用意しなければならないか」ということをある程度想定できるようにしなければいけません。その上で最適な保険を選択・提案すべきなのです。

保険の販売や営業は、このような明確な出口戦略を持っていないと、顧客にとってあまり価値のないものになったり、価値が損なわれたりしてしまう危険があるのです。