Author Archives: webmaster
実践研究会202010
収録ビデオ
その1
その2
その3
その4
その5
【会員の声】中田悦司さん(57歳)
思わぬアクシデントもあった医療法人への貢献とは
医療法人に貢献したというご連絡をくださったのは代理店社長中田悦司さん(57歳)
SHE導入財務基礎講座に去年8月入会
HSC(今のSHE導入財務基礎講座)に入会なさったのはいつですか?
ところで、決算書が読めるようになってどんな変化がありましたか。
その医療法人の先生の反応はどうでしたか?
先生との保険契約は具体的にどんな内容ですか?
次はそれを何とか早く解消したいと思っています。
-終わりー
【第2回】事業再生支援士 育成 講座
開催日:2020/10/05
「事業性評価財務診断士育成講座」→「事業再生支援者育成講座」
収録ビデオ
その1
その2
その3
その4
その5
その6
【第2回】相続事業承継診断士
開催日:2020/10/04
収録ビデオ
その1
その2
その3
その4
その5
その6
SHE導入財務基礎講座ビデオ【40期生-第4回】
SHE財務基礎講座 第40期生 第3回映像【2020/09】
(2020/07スタート生)
【その1】
【その2】
【その3】
【その4】
【その5】
【その6】
【その7】
【その8】
【その9】
SHE導入財務基礎講座ビデオ【39期生-第4回】
SHE財務基礎講座 第39期生 第4回映像【2020/09】
(2020/06スタート生)
第一部【その1】
第一部【その2】
第一部【その3】
第一部【その4】
第一部【その5】
第一部【その6】
第一部【その7】
第一部【その8】
財務を学ぶ生命保険営業マンが知っておくべき、「会社の資本金を増やしたい…主な増資の方法と手続き」
今回は、中企業における増資の仕組みと方法について解説します。
中小企業が資金を調達しようと考えたとき、代表的な手段は、やはり間接金融である銀行等の金融機関からの融資です。しかし中小企業においても、増資(募集株式の発行)による資金調達という選択肢も忘れてはなりません。
増資の方法 : 株主割当・公募・第三者割当
会社が増資による資金調達を目的として株式の発行を行場合、既存株主の持株数に応じて株式を割当てる「株主割当」、株式を割当てる対象をあらかじめ定めない「公募」、株主であるか否かに関わらず、特定の第三者に株式を割当てる「第三者割当」の3つの方法があります。
株主割当とは、既存の株主全員に対して、その持ち株比率に応じて株式を引き受ける権利を与えて、株式を発行する方法です。あくまで既存株主の持ち株比率に応じて株式を引き受ける権利を与えるため、株式を発行する株主間の持株割合は変化しません。つまり既存株主がそれぞれ会社に対する影響力は今までと変わりません。(株式を引き受ける権利を行使しなかった既存株主は新たに発行する株式を引き受けることはないため、権利行使しない株主の持ち株比率は下がるが、引き受ける権利は既存株主に平等に与えられるため不公平は生じない。) これに対して、公募(新たに発行する株式の引き受けを、不特定多数の第三者に募る方法)や第三者割当(特定の者を対象に新たに発行する株式の引き受けをしてもらう方法)は、注意が必要である。株主間の持株比率に変動が生じるため、既存株主の会社に対する影響力は新たな株式の発行の前と比べて減少します。
そのため、既存株主からすると、会社が公募や第三者割当の決定を経営陣の判断によって自由に行えるとすれば、既存株主の利益が害される危険があります。 そこで、会社法は、非公開会社(株式を自由に譲渡できない株式会社をいい、中小企業の殆どは非公開会社である) では、既存株主の利益を重視して、原則として、株主総会の特別決議が必要となります。
株主総会は、法律上非常に重要な機関であるにも関わらず、中小企業の多くでは、実際には株主総会が開かれていないというのが現実である。その背景として、中小企業の場合、株主のほとんどが代表取締役や、他の取締役、その家族であることが多く、さらには、実際に誰が株主なのか正確に把握していないとうことも珍しくありません。形式的に株主総会議事録を作成することが常態化しているのが現状です。しかし、株式を新たに発行するということは、既存株主にとっては自身の持ち株比率に大きく影響するため一大事なのでる。迅速な資金調達を重視するあまり、株主総会の招集手続きや、株主総会の開催を省くなど、既存株主の株主総会へ参加する権利を保障しないまま、公募や第三者割当て増資を実行すると、会社法上の手続きを経ていないため違法行為として、株主総会決議取消しの訴えや、取締役への責任追及の訴えの(847条)対象となる可能性があります。そのため、公募や第三者割当増資を実行する際は、既存株主への配慮と、会社法上の適法な手続きの実施が必要です。
そして、事業承継を迎える中小企業においては、分散した株の問題は切実であり生命本は不活の部品となるのです。
第2回(41期生)
【41期生 2回目】
第1部(2020/09)
その1
その2
その3
その4
第2部
その1
その2
その3
その4
その5
その6
保険営業マンが知っておくべき役員報酬の決め方と実務。
今回は、「財務」を学ぶ保険営業マンが知っておくべき、役員報酬の決め方と実務について解説します。
役員報酬の決め方
「役員報酬」とは、その名の通り、役員への報酬、賞与のことをいいます。法律上の根拠は会社法361条に定められています。役員報酬を決める手続きは、まず、役員報酬の金額を株主総会で決定します。ここで重要なことは、会社法上、役員報酬は基本的に「株主総会の決議」で決めるという点にあります。その趣旨は、役員が勝手に役員報酬を決められるとすると、自分に都合の良い報酬を設定し、お手盛りとなり会社財産を流出させる危険を防止することです。
そうは言っても中小企業の場合、大株主のワンマン社長が、株主総会を開かず。自分の都合の良い報酬を勝手に決め、実態のない株主総会議事録が作成されているとうのが実態です。なお、会社法では株主全員がメールや書面で同意すれば株主総会を開催せず、株主総会の決議があったものとみなす。という制度がります。(会社法319条)
法律上は、実態のある株主総会において、役員報酬の承認決議をすることで、初めて役員は会社に対して、「報酬支払請求権」が発生するため、実態のない株主総会議事録だけでは、報酬請求権は発生しません。ということになるので注意が必要である。逆に言うと、実際に株主総会を開催し役員報酬を支払うことを決議した場合、会社と役員との「合意」として「報酬支払請求権」が発生します。そのため、役員が報酬に見合った成果を出していない場合、役員報酬を減額したい場合でも、基本的に本人の同意がない限り株主総会決議を行っても報酬を減額することはできません。
また、一度決めた報酬を、役員の任期中に、本人の同意なく減額することも困難なため、そのことも踏まえて、当初の役員報酬を定める必要があります。
役員報酬の変更について
次に、役員報酬は、通常、毎年1回開催が義務付けられている定時株主総会で、1年間の役員報酬を決めることになりますが、法人税の観点(法人税法34条参照)から、役員報酬は、原則として事業年度を通して「一定額」にすることが必要である。これは、会社が役員報酬を自由に変更し、役員報酬を節税の手段として利用させないようにする趣旨です。
しかし、定時株主総会の時点で、年間の売上を予測し、家賃、従業員の給与等の固定費、利益額を計算し、役員報酬として計上できる金額を計算するということは、なかなか困難なことでもあります。予測に反して利益が多く出ると、法人税額が多くなり、資金繰りに影響が出る可能性もあります。一方で、役員報酬を高く設定しすぎた場合、設定した役員報酬を支払えないという事態が生じる。この場合、決算書上、会社が役員に対して借金をするという状態になります。もっとも、「一定額」ではない役員報酬であっても、支払い自体は有効です。しかし、この場合、会社が役員報酬を支払っても、それを経費にできません。つまり損金算入できないのです。
役員報酬について まとめ
このように役員報酬の決定は、法律上、税法上の観点を加味しながら、不確定な経営予測に基づいて決定しなめればならないため、保険営業マンは役員報酬の算定根拠をしっかりとヒアリングし、上記のような注意点があるとこを経営者にアドバイスすることが効果的です。











