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第3期 財務×法人税基礎講座(11回目)

9回目(2025/2/5)


戦略法人保険営業塾/SHE

管理会計BCP講座について(4)

経営に携わる中で、「売上は上がっているのに、なぜ利益が増えないのだろう?」と悩んだことはありませんか?実は、その答えは管理会計にあります。従来の税務会計とは全く異なるアプローチで、企業の本当の収益性を明らかにする管理会計の魅力と重要性について、今回は深堀りしていきます。

数字の裏に隠された真実を一緒に紐解いていきましょう。

経営戦略上、税務会計では不十分で管理会計が必要な理由

原価計算を行う際、税務会計では「全部原価方式」を採用します。これは、製造にかかったすべての費用を原価として計算する方法です。例えば、工場で働く人の賃金や地代家賃も原価に含めます。

一方、管理会計では「直接原価方式」を用い、固定費を除いた製造に直接必要な費用(変動費)のみを原価として計算します。では、この違いがどのような問題を引き起こすのか、詳しく見ていきましょう。

売上原価に固定費が含まれることの問題点

売上原価に固定費が含まれるため、正確な粗利益率を把握できないことが問題となります。
本稿では、この意味を具体的に解説します。

【例題】「自動車メーカー」の場合

  • 1台1000万円の自動車を製造するにあたり、部品代を500万円とする。
  • 工場で働く人の賃金は、100人×500万円=5億円。

製造台数ごとの原価計算

  1. 100台を製造した場合
  2. 1,000台を製造した場合
  3. 10,000台を製造した場合

製造台数による原価計算の影響

このように、生産量が増えるほど1台あたりの原価が下がり、原価率や利益率が変動することが分かります。

管理会計が必要な理由

この変動性のため、売上・利益目標の正確な設定が難しくなります。実際、山田先生の顧問先約180社のうち、黒字比率は約90%(90%弱)ですが、社長が共通して抱く疑問は以下の2つです。

これはキャッシュフローの問題です。キャッシュフロー計算書が読めれば、現金の動きが明確になります。

    • キャッシュフロー計算書は3つのパートに分かれる
      1. 営業キャッシュフロー
        (本業での現金収支)
      2. 投資キャッシュフロー
        (設備投資等。設備投資するとキャッシュは減るが、減価償却でキャッシュは増える)
      3. 財務キャッシュフロー
        (借入金と元本返済。借金をするとキャッシュは増え、返済するとキャッシュは減る)

    BCP講座では、キャッシュフロー計算書の読み方・作り方も教えています。

    今回のメインテーマは、正確な粗利益率を計算し、損益分岐点売上高を明確にすること
    です。

    • 企業が存続するためには、毎年黒字を維持することが重要です。
    • 売上ではなく、利益を上げることが本当に大切なことなのです。
    • 売上目標を達成しても、利益が確保できなければ意味がありません。
    • 例えば、かつての「牛丼戦争」では、吉野家が増収しながらも過去最大の赤字を計上し
      ました。これは管理会計を理解していれば予測可能な結果でした。

    損益分岐点売上高の計算と分析

    まとめ

    製造原価報告書のある企業では、税務会計に基づく決算書だけでは正確な粗利益率や損益分岐点売上高を算出できません。そのため、利益計画が形骸化してしまうのです。

    ここまでは実態把握の話でした。今後は、どのように利益を上げていくのかについて考察していきます。利益の向上には、明確な理論と戦略が必要なのです

    相続伴走支援士(応用編)⑤-2

    ポイント要約

    相続紛争や契約トラブルを扱う際に欠かせない「事実認定」と「立証構造」の基本を理解し、民事訴訟で有利に進めるための知識を得る。

    第1章:なぜ紛争が起きるのか?

    • 紛争の本質=「事実の認識の違い」

    【例】

    • 原告「貸した」
    • 被告「借りてない/もらった」

    第2章:事実認定のプロセス

    2-1. 争点整理の流れ

    貸金トラブル発生

    └→ ① 現金を渡したか?

      └→ ② 返す約束があったか?

        └→ 争点化

    2-2. 間接事実による推認

    • 直接証拠がない場合 → 社会常識に基づく推論

    100万円を渡した

      └→ 関係性:赤の他人 → 贈与は不自然

        └→ 借用と考えるのが自然


    第3章:補助証拠と信用力の評価

    3-1. 補助証拠とは?

    • 証拠の信用力を強めたり弱めたりする事実

    証人の証言

    └→ 信用できる?
      ├→ YES:証拠価値UP
      └→ NO :証拠価値DOWN

    3-2. 証言と文書の違い

    項目証言(人)文書(書面)
    全体性◎△(断片)
    信頼性△(記憶・曖昧)◎(不変)
    民事での影響小大(決定的)

    第4章:文書の種類と証拠力

    4-1. 文書の2分類

    文書

    ├→ 処分証書(契約書・遺言書)

    └→ 報告文書(日記・領収書・手紙)

    4-2. 処分証書の力

    • 意思表示が書かれている → 高い証拠価値

    4-3. 報告文書の限界

    • 感想・記録中心 → 補助的な間接証拠
    • 例:日記は本人有利に書かれる → 信用力は弱い

    第5章:文書の申請成立と2段の推定

    5-1. 文書の使用には「申請成立」が必要

    • 本人の意思で作成されたと認められること

    5-2. 二段の推定(民訴法228条)

    ① 署名・押印あり

    → 本人の意思で押印(1段目の推定)

    → 文書が真正に成立したと推定(2段目の推定)

    5-3. 推定を覆すには?

    反証が必要

    ├→ 印鑑が盗難された

    └→ 家族と共用していた(意思に基づかない)


    第6章:実務上の対策と応用

    6-1. 実印+印鑑証明書が最強

    契約時に実印と印鑑証明書をセットで用意

    └→ 推定が非常に崩れにくい

    6-2. 文書管理の実践ポイント

    • 契約書は原本保管&控えを双方所持
    • 記録は日付・経緯・連続性を持たせる
    • 自筆より公正証書遺言が有利

    第7章:まとめ

    ポイント内容
    紛争の原因事実の食い違い(争点整理が必要)
    証拠の王様処分証書(契約書・遺言書など)
    推定構造2段の推定で文書の力が強化される
    実務対策実印+印鑑証明書+原本管理

    相続伴走支援士(応用編)⑤-1

    ポイント要約

    相続トラブルを深く理解し、事前に予防するために必要な「民事訴訟のルール」と「立証構造」を学ぶ。

    第1章:民事訴訟とは?

    • 私人間(個人や法人)の権利トラブルを裁判所が法的に解決する手続き。
    • 紛争のある事実を、裁判所に「主張」と「証拠」で伝え、裁判官を説得するゲーム。
    • 最終的に判決または和解で解決される。

    第2章:民事訴訟の2大原則

    原則内容
    処分権主義訴訟の開始・範囲・終わり方(和解・取下げ)は当事者が自由に決める。
    弁論主義主張・証拠の提出は当事者の責任。裁判所は手助けしない。

    第3章:相続紛争の典型パターン(6分類)

    紛争の種類例・対応訴訟
    遺産の範囲遺産確認訴訟
    相続人の範囲相続人の地位不存在確認訴訟
    遺言の有効性遺言無効確認訴訟
    遺産分割協議の無効協議無効確認訴訟
    遺産の使い込み損害賠償請求など
    遺留分の侵害遺留分侵害額請求訴訟

    第4章:立証のルール(証拠と責任)

    • 訴えた人(原告)が、自分に有利な効果を得るための「事実」と「証拠」を示さないと勝てない。
    • 証拠がなければ、いくら本当のことでも認定されない。

    第5章:証拠の3分類とその使い方

    種類説明例
    直接証拠事実を直接証明するもの契約書など
    間接証拠事実を推認させるもの(状況証拠)銀行振込記録・LINEなど
    補助証拠証拠の信頼性を高める/下げる材料証人の性格・文書の偽造有無など

    第6章:証明の程度とは?

    • 民事訴訟では、「普通の人が疑わない程度」に証明すればOK。
    • 刑事訴訟はもっと厳しく、「合理的な疑いを差し挟まない」必要あり。

    第7章:事例で学ぶ:お金を貸した時の証明

    ケース:

    佐藤さんが立藤さんに100万円を貸したが、契約書がない。

    間接証拠で立証する流れ:

    1. 佐藤さんが前日に口座から100万円を引き出していた記録
    2. 翌日、立藤さんが消費者金融に100万円を返済した記録
    3. 第三者(沖野さん)が「立藤さんは誰かから借りた金を返したと言っていた」と証言
    4. 佐藤さんと立藤さんの親密な関係性(契約書がなくても不自然ではない)

    → これらを積み重ねて「金の貸し借りがあった」と裁判官に信じてもらえれば、勝訴できる。


    第8章:民事訴訟は「真実探し」ではない

    • 裁判の目的は「争いの解決」
    • 真実よりも「当事者の主張と証拠の整合性」が重視される

    第9章:自由心証主義とは

    • 裁判官は、提出された証拠と当事者の態度など、すべてを自由に評価して判断する
    • 「整合性があるか?」「不自然な点はないか?」なども考慮される

    まとめ:事実認定と立証のポイント

    1. 紛争になる前に、争点になりそうな事実を「証拠化」しておくことが大切
    2. 契約書がない場合でも、間接証拠を積み重ねることで立証は可能
    3. 客観的な事実と整合性を持たせてストーリーを組み立てよう

    次回予告

    契約書など「書面証拠の証明力」と「署名・押印の意味」について解説予定!



    相続伴走支援士(応用編)④

    ポイント要約

    第1章. 相続放棄と登記の関係

    ◆ 事例の設定

    項目内容
    非相続人A(死亡)
    相続人子 B・C・D(各1/3)
    特殊事情Dは相続放棄済み、Dの債権者Eが存在

    ▶ 状況図

        A(死亡)
           │
     ┌──┴──┐
     B      C     D(放棄)
                 │
             債権者E

    ◆ 問題の構造

    1. Dは借金があるため相続放棄。
    2. しかし債権者Eは、Dの法定相続分(1/3)を差し押さえようとする。
    3. BCは「Dは放棄している=最初から相続人ではない」と主張。

    結論(重要判例:昭和42年)

    • 相続放棄は、初めから相続人でなかったことになる。
    • よって、放棄された持分(Dの1/3)はBCに移動する。
    • BCは登記していなくても、第三者に主張可能(対抗力あり)。

    ▶ 判例図解

    【見た目の登記】
      B:1/3   C:1/3   D:1/3(←Eが差押え)
    
    【実質】
      B:1/2   C:1/2   D:0(放棄済 → Eの差押え無効)

    第2章. 特定財産承継遺言とは?

    ◆ 定義

    特定の財産を、特定の相続人に相続させる旨の遺言

    ◆ 通常の「遺贈」との違い

    区分特定財産承継遺言通常の遺贈(遺言)
    対象者相続人のみ相続人・第三者両方可
    遺産分割の必要不要(直接承継)必要
    単独登記可能原則、遺言執行者との共同申請

    ▶ 図で理解する

    【特定財産承継遺言】
    「不動産Xを長男に相続させる」
    → 長男は遺産分割なしで直に取得
    
    【遺贈】
    「不動産Xを長男に遺贈する」
    → 遺産分割 or 遺言執行者の介入が必要

    🎯 ポイント整理

    • 相続放棄 → 放棄者は最初から相続人でなかったことになる。
    • 相続登記の「持分」超過分についても、相続放棄なら登記なしで第三者に対抗可。
    • 特定財産承継遺言 → 遺産分割協議不要! そのまま相続される強力な遺言。

    第3章. 遺言執行者の役割

    ◆ 主な業務フロー

    相続開始
       ↓
    戸籍取得 → 相続人確定
       ↓
    財産調査 → 目録作成
       ↓
    相続人に交付
       ↓
    遺言の実行(登記、名義変更など)

    ◆ 注意点

    • 相続人確定には戸籍調査が重要(先妻との子などに注意)。
    • 執行者は善管注意義務あり。手抜きで損害が出れば訴訟リスクあり。
    • 財産評価が高すぎると遺留分侵害・特別受益問題が発生することも。

    実務での活用場面(特定財産承継遺言)

    特に中小企業オーナーにおいては、以下のような対策として重要

    • ✅ 自社株を「長男」に承継させたい
    • ✅ 遺産分割で会社が止まるのを避けたい
    • ✅ 保険金請求や代表者選任などのスムーズな移行が必要

    最重要まとめ

    項目要点
    相続放棄最初から相続人でない=登記不要でも対抗可
    債権者放棄後は、差押えや債権者代位は無効
    特定財産承継遺言遺産分割不要・直接相続・単独登記可能
    執行者財産目録作成・登記等を代行。義務多い。

    相続伴走支援士(応用編)③

    ポイント要約

    経営者が亡くなった場合の「株式相続」と「不動産登記」の実務的リスクと法的対応

    第1章:中小企業経営者の相続で起こる株式の問題

    ポイント

    • 経営者(オーナー株主)が死亡すると、株式が法定相続分で共有状態に。
    • 株主総会が開けず、新しい代表取締役が選任できない。
    • 法人保険の請求ができない等、実務上の大きな支障。

    相続発生時の流れ

    経営者死亡
    ↓
    株式が相続人間で共有
    ↓
    株主総会が開けない
    ↓
    代表取締役が決まらない
    ↓
    ・保険金請求できない
    ・経営が停止状態

    対策

    • 遺言書で株式の承継先を指定する
    • 相続人の間で遺産分割協議が必要

    第2章:会社法106条の規定と株主の権利行使

    💡 ポイント

    • 株式が共有になったら、誰が株主として権利を行使するかを1人に決めて通知しなければならない。

    📌 問題点

    • 遺産分割協議が整っていないと、1人に決められず通知できない。
    • 実務では、勝手に1人が通知して行使する例も。

    📊 図解:会社法106条のイメージ

    株式が共有(相続人A・B・C)
    ↓
    誰が株主として動く?
    ↓(通知)
    会社に通知しないと→権利行使できない!

    第3章:株主の把握と確認すべきこと

    💡 ポイント

    • 株主名簿や別表二(法人税申告書)を確認
    • 離婚した元配偶者が名義人になっているケースも要注意
    • 株式の分散が後々の事業承継を難しくする

    ✅ チェックリスト

    • 株主名簿はあるか?
    • 株主との関係性(仲は良いか?連絡取れるか?)
    • 過去に離婚・再婚があるか?

    第4章:役員借入金・貸付金の相続リスク

    💡 ポイント

    • 役員借入金:社長が会社に貸してる → 相続税の課税対象!
    • 役員貸付金:社長が会社から借りてる → 相続人が返済義務を継承

    ⚠️ 実態と税法上のギャップ

    • 実際は返ってこない金でも相続税では「債権」として課税。

    📊 図解:課税リスクの可視化

    [会社]   ⇄    [社長(死亡)]
    ↑ ↓
    借入金   貸付金
    ↓ ↑
    [相続税の課税対象] [相続人が債務を引き継ぐ]

    第5章:登記の重要性と「対抗要件」

    💡 ポイント

    • 登記をしてないと、法定相続分を超える主張が第三者に対してできない(民法177条)
    • 特に遺産分割協議で持ち分を超える不動産を取得しても、登記しなければ他者に主張できない。

    📊 図解:登記の有無による主張の違い

    A:1/2相続  → 登記済 → 主張可能
    B:1/2相続 → 登記なし → 主張不可
    C:第三者(不動産購入者)

    結論:登記しないとAの持分しか有効にならない!

    📘 まとめ:実務でのアクションポイント

    内容対応策
    株式の相続遺言による承継先の指定+遺産分割協議
    株主の把握株主名簿・別表二で確認&関係性ヒアリング
    借入・貸付金相続税・債務の把握と事前の整理
    登記の問題相続登記の実施、対抗要件の確保

    📝 次回予告(第4回講義)

    • 相続放棄と登記の関係
    • 債権者代位の知識を前提に学ぶ

    相続伴走支援士(応用編)②

    ポイント要約

    第1章:相続財産の管理と共有状態の扱い

    ■ 相続開始後の財産は「遺産共有」状態

    ● 遺産共有とは?

    • 相続が開始すると、相続財産は一旦「共有」状態になる
    • 遺産分割協議が終わるまで、全相続人で共同所有

    【遺産共有のイメージ】

    ┌────────────┐
    │ 相続財産(例:不動産)│
    └────────────┘
    ↓ 遺産分割まで
    ┌─────┬─────┬─────┐
    │ A相続人 │ B相続人 │ C相続人 │
    └─────┴─────┴─────┘
    法定相続分で共有

    ■ 相続人ができる行為の3類型

    行為の種類内容誰ができるか
    保存行為財産の維持(例:不法占有者に退去を求める)単独で可能
    管理行為賃貸など利用・改良(3年以内の契約)持分の過半数
    変更行為売却や用途変更(例:畑→宅地)相続人全員の一致

    管理権限の違い

    保存行為 :誰でもOK(例:不法占拠排除)
    管理行為 :過半数の合意(例:短期賃貸)
    変更行為 :全員の一致(例:売却)

    第2章:少数持分相続人の不動産占有

    ■ 問題の所在

    「1/4しか持たない相続人が不動産を1人で使ってる。出ていけ!って言える?」

    ▶ 原則

    • 使用=管理行為なので、過半数が明け渡し請求できる。

    ▶ 例外(修正原則)

    以下2つの要件を満たすと明け渡し請求不可

    要件内容
    ①決定に基づく使用相続人間の合意があって使っている
    ②特別の影響使用者が退去で重大な不利益を被る場合

    📌例:

    相続人A(1/3)に合意のうえ家を使わせたが、あとからB・Cが「駐車場にしたい」と言った場合

    → Aが家を建てて住んでいるなら、退去=不利益大
    → Aの同意なしに明け渡しはできない

    ▶ それでも出ていかない場合の対抗手段:

    賃料相当額の請求が可能(持分を超えて使用してるから)

    第3章:特別な裁判例の紹介(平成8年判例)


    ■ ケース:父と同居していた子(少数持分)が、父の死後も引き続きその家に住んでいる。

    ▶ 裁判所の判断:

    • 「使用貸借契約(タダで貸す契約)があったと推定」
    • → 遺産分割成立までの間、無償使用OK!
    父死亡 → 同居してた子が継続使用
    ↓
    推定:他の相続人が「タダで住んでていいよ」と合意したとみなす
    ↓
    → 家賃払わなくてよし

    第4章:株式の相続と中小企業における問題点

    ■ 株式も遺産共有の対象(不可分)

    • 相続開始後、株式も分割されず「共有状態」
    • 自社株の場合、議決権行使や代表取締役の選任ができず「会社が止まる」可能性!

    📌 トラブルの例:

    マトラブコピーする編集する経営者が死亡(100%株主)
    → 株が相続人間で共有に
    → 誰が議決権を行使するか決まらない
    → 保険金の請求もできない
    → 会社の取引がストップ!
    

    ▶ 解決策

    • 生前に「事業承継対策」が不可欠(遺言、民事信託など)

    全体まとめ

    トピックポイント
    相続財産の管理保存・管理・変更の3類型で分けて考える
    少数持分者の占有原則は明渡請求OK、ただし例外あり
    使用貸借の推定同居していたら「タダで住む合意」ありと判断されやすい
    株式の相続問題相続で会社が止まるリスク → 事前対策必須

    相続伴走支援士(応用編)①

    ポイント要約【熟慮期間/債権者代位権/詐害行為取消権】

    第1章:熟慮期間と相続放棄の例外

    相続人は相続開始を知った時から3ヶ月以内に承認または放棄を選択(民法915条)

    Aの死亡
    ↓
    Bが相続人であると知る
    ↓(3ヶ月以内)
    承認 または 放棄

    例外が認められる場合

    • 被相続人に財産がないと信じていた
    • 資産情報が知らされていなかった
    • 交際がなく、財産調査が困難だった

    第2章:再転相続の仕組み

    状況内容
    A死亡 → Bが未選択 → B死亡 → CがBを相続Cは、BがAの相続を選択していなかったことを知った時から熟慮期間が開始

    第3章:相続放棄の自由と第三者の制限

    • 相続放棄は個人の自由(一身専属権)
    • 債権者は口出しできない(代位・取消不可)

    第4章:債権者代位権と詐害行為取消権の比較

    項目債権者代位権詐害行為取消権
    概要債務者が行使しない権利を代行使債務者の不当な財産処分を取り消す
    相続放棄への適用不可不可

    第5章:生命保険と債権者の差押え

    • 解約返戻金請求権は債権者代位の対象
    • 死亡前であれば債権者が代行使可能(最高裁判例)

    第6章:遺産分割・財産分与と詐害行為取消権

    • 相続分0とする遺産分割
    • 離婚に伴う過大な財産分与や慰謝料

    次回予告

    少数持分相続人が不動産を独占使用している場合の対応方法について解説

    第5期 事業承継・相続診断士講座(5日目)

    開催日:2025/03

    収録ビデオ

    ※ビデオカメラ故障のため、ZOOM映像のみで編集して提供しています。予めご了承ください。

    その1


    SHE本講座(利他合宿)2025年3月

    収録ビデオ

    その1(塾長 五島)
    その2(メンバー講師 鈴木様)
    その3(メンバー講師 山本様)
    その4(メンバー講師 溝部様)
    その5(メンバー講師 宮田様)
    その6(講師 佐藤司法書士)

    佐藤司法書士<―告知―>

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