「会社法」で作成しなければならない決算書は、「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」の4つと、「事業報告」「附属明細書」の2つがあります。
これらの書類は、株式会社や合同会社が各事業年度ごとに作成する必要があります。合名会社や合資会社は、貸借対照表の作成のみが義務付けられています。
また、会社法では、定時株主総会で承認を受けた計算書類を公告する義務も課されています。これは非上場企業を含む株式会社すべてに適用されます。
法人税法で作成しなければならない決算書は、「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」の3つ、これらはすべての会社が作成するもので、提出先は所轄の税務署となる。
中小零細企業には「キャッシュフロー計算書」の作成義務はなく、上場企業のみに作成義務が課せられている。
「会社法」で作成しなければならない決算書は、「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」の4つと、「事業報告」「附属明細書」の2つがあります。
これらの書類は、株式会社や合同会社が各事業年度ごとに作成する必要があります。合名会社や合資会社は、貸借対照表の作成のみが義務付けられています。
また、会社法では、定時株主総会で承認を受けた計算書類を公告する義務も課されています。これは非上場企業を含む株式会社すべてに適用されます。
法人税法で作成しなければならない決算書は、「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」の3つ、これらはすべての会社が作成するもので、提出先は所轄の税務署となる。
中小零細企業には「キャッシュフロー計算書」の作成義務はなく、上場企業のみに作成義務が課せられている。